雇用契約書とは何か?ポイントをわかりやすく解説!

雇用契約書とは何か

転職や就職が決まり、いよいよ入社となった際に出てくる雇用契約書

あなたは、その雇用契約書の意味を本当に理解していますか?雇用契約書は従業員と企業が結ぶ契約書です。

その意味するところについて、
まだ理解できていない方にも、現役人事の管理人がわかりやすく解説していきます。

雇用契約書とは何か?

雇用契約書とは、雇う側(雇用者)と雇われる側(従業員)で雇用の条件を記載した契約書のことです。

この雇用契約書は、将来的に企業(雇用者)と従業員で、賃金や解雇などのトラブルになった際、解決方法の指針となる、とても重要な書類です。

ちなみに雇用契約書の作成は義務ではありません。労働契約法4条2項には以下のようなことが記載されています。

労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。

内容としては雇用契約書を作成することが望ましいのですが、あくまで努力義務となっています。

雇用契約書の話が出ると、
労働条件通知書との違いは何かという疑問も出てくるでしょう。

労働条件通知書と雇用契約書との違い

労働条件通知書と雇用契約書では、基本的に記載されている内容はほとんど同じです。両方とも、労働基準法に基づき、絶対的明示事項といった項目が必ず記載されています。

労働条件の絶対的明示事項

1.労働契約の期間
2.有期労働契約を更新する場合の基準
3.就業の場所及び従事すべき業務
4.始業および終業の時刻、
所定労働時間を超える労働の有無、
休憩時間、休日、休暇、就業時転換
5.賃金に関する事項
6.退職に関する事項(解雇の事由を含む)
参照:http://mpp.u-can.jp/OEA/2017/04/post-61.html

労働条件通知書とは、労働者と企業で労働契約を締結する際に交付する、契約内容や賃金、業務内容、就業時間などの労働条件が記載してある文書のことをさします。

雇用契約書との違いとしては、労働条件通知書の交付は義務であるのに対し、雇用契約書は義務ではありません。

また、もう1つの大きな違いとして、
労働条件通知書は労働者の同意が必要なく、
企業からの一方的な通知であるのに対し、
雇用契約書は企業と労働者との合意にもとづく契約となります。

なので雇用契約書は契約となるので、
より拘束力が強いものになります。

締結時に注意する点

労働条件通知書の交付は義務という話をしましたが、中には労働条件通知書や雇用契約書の作成をしていない企業もいます。入社したばかりということもあり、なかなか指摘するのには勇気がいります。そういった際は、採用時のメールに条件の記載があるのならば、しっかり保存しておきます。そのメールも雇用条件の立派な証拠となります。求人の条件も同様に証拠となりますので、関連した情報はしっかり保存しておくようにしましょう。

また最近は減ってはきていますが、
俗に言うブラック企業はまだまだ存在します。
こういった企業との多くのトラブルは、
締結時の契約内容の認識のズレです。
くれぐれも注意が必要です。

働く際には、雇用契約書の内容をしっかり確認し、少しでも不明点があれば、その場で質問するようにしましょう。

まとめ

1日の大半を過ごす仕事。
その仕事を有意義で、充実しながら働くためには、入社前の契約書をしっかりチェックする必要があります。

内定が決まっている手前、
契約書の内容については、なかなか企業側に言いにくいことかもしれませんが、その一言で今後のワークスタイルが充実していくのなら、しっかり内容を確認しておいた方が良いですよね。

転職や就職活動をするのなら、
必要最低書類の部分は、詳しく勉強してある程度の知識は持ち合わせているようにしましょう。